先日話題になりました客車の向きは、規定では次のように定められています。
旅客輸送基準規定 昭41・12・10 旅達16 第4章 旅客車 第2節 列車の編成 第31条
旅客車の方向及び列車の編成順序を定めるための各線の基準駅は、別表第1のとおりとし、
基準駅に近い方向を基準寄り、遠い方向を基準反対寄りとする。 第32条 旅客車の定位は、原則として、次の各号に定める側を基準寄りの方向に置くものとする。 (1)A寝台車…出入台のある側。但し特急用車両は出入台の無い側。
(2)特別車…片出入台の車両は出入台のある側。但し、特急用車両は出入台の無い側、
両出入台の車両は洗面所のある側又は運転室のある車両は運転室のある側。 (3)A寝台緩急車…車掌室のある側 (4)特別緩急車…車掌室のある側 (5)B寝台車…出入台のある側。但し特急用車両は出入台の無い側。
(6)普通車…片出入台の車両は出入台のある側。但しナハ20スハ44及びスハフ43形式車は出入台の無い側。
両出入台の車両は洗面所のある側。 (7)B寝台緩急車…車掌室の無い側 (8)普通緩急車…車掌室の無い側 (9)食堂車…料理室の無い側 (10)A寝台とB寝台との合造車…A寝台のある側 (11)特別室と普通室との合造車…特別室のある側 (12)食堂と客室との合造車…食堂のある側 (13)客室と荷物室との合造車…荷物室のある側 (14)客室と郵便室との合造車…郵便室のある側 (15)客室と荷物室と郵便室との合造車…荷物室のある側 (16)前各号以外の旅客車…任意
以上です。 手元の法規集の正しい名前は『客貨車関係法規便覧』でした。第31条の別表1は割愛しました。 |